賃貸住宅管理業の登録制度完全解説|登録要件・業務管理者・特定転貸事業者の規制【2026年版】

目次

賃貸住宅管理業の登録制度の概要

2021年6月15日に施行された賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)により、200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者は国土交通大臣への登録が義務付けられました。

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賃貸住宅管理業登録制度の概要
Photo by QY Liu on Unsplash

登録の要件と手続き

登録が必要な事業者

  • 賃貸住宅の管理戸数が200戸以上の事業者(義務)
  • 200戸未満の事業者も任意で登録可能

登録の有効期間

  • 有効期間:5年(更新制)
  • 更新の申請:有効期間満了日の90日前〜30日前

欠格事由(主なもの)

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
  • 賃貸住宅管理業法の規定に違反して罰金刑を受け、5年を経過しない者
  • 心身の故障により業務を適正に行えない者
  • 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合)

業務管理者の設置義務

賃貸住宅管理業者は、各事業所ごとに1名以上の業務管理者を設置しなければなりません。

業務管理者の要件

  • 管理業務に2年以上従事した経験がある者で、かつ以下のいずれかに該当すること:
  • 賃貸不動産経営管理士(賃管士)
  • 宅地建物取引士(宅建士)であって、国土交通大臣が指定する講習を修了した者

管理戸数と業務管理者の関係

管理戸数が200戸を超える場合、200戸ごとに1名の業務管理者が必要です。ただし、最低1名は必置です。

業務管理者の設置基準
Photo by Johnny Ho on Unsplash

賃貸住宅管理業者の義務

重要事項説明(二段階)

  1. 管理受託前の重要事項説明:賃貸人(オーナー)に対し、業務管理者が書面交付の上で説明
  2. 賃貸借契約締結前の重要事項説明:入居希望者に対し、業務管理者が説明

財産の分別管理

  • 管理する賃貸住宅の賃料・敷金等を自己の財産と分別して管理
  • 管理費との混同禁止(分別管理義務)

書類の保存義務

管理業務に関する帳簿・書類の保存義務:作成の日から5年間

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特定転貸事業者(サブリース業者)の規制

賃貸住宅管理業法では、サブリース業者(特定転貸事業者)に対しても規制が設けられています。

特定転貸事業とは

賃貸住宅を賃借して第三者(入居者)に転貸する事業のことです(いわゆるサブリース)。

誇大広告等の禁止

  • 家賃保証・収益に関する誇大広告の禁止
  • 不当勧誘行為の禁止(不利益事実の不告知等)

特定賃貸借契約の重要事項説明

特定転貸事業者は、サブリース契約(特定賃貸借契約)締結前に、家賃改定条件・解約条件等を書面交付して説明する義務があります。

監修者

監修:不動産四冠 編集部

宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士の四冠資格保有者が監修。試験対策から実務活用まで正確な情報をお届けします。


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💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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