※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
仲介手数料の上限額(売買)
宅建業者が売買の仲介(媒介)をした場合に受け取れる報酬(仲介手数料)は、宅建業法・国土交通省告示で上限が定められています。
| 取引価格 | 手数料の上限(税抜き) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 取引価格の5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 取引価格の4% |
| 400万円超の部分 | 取引価格の3% |
実務では「400万円超の取引価格 × 3% + 6万円」という速算式が使われます(消費税別)。

低廉な空き家(400万円以下)の特例
- 2018年の宅建業法改正で、売買価格が400万円以下の空き家等の売買について、売主側の業者は現地調査費用等を加算した報酬(上限18万円+消費税)を受け取れる特例が設けられた
- これにより、採算が取りにくかった地方の低価格空き家の流通促進が図られた
賃貸仲介の手数料の上限
- 賃貸借の仲介手数料の上限:「借賃1ヶ月分+消費税」
- 貸主・借主の双方から受け取る合計が「1ヶ月分」が上限
- 借主への請求は原則として0.5ヶ月分。ただし借主の承諾がある場合は1ヶ月分まで請求可能
仲介手数料を受領できるタイミング
- 売買:売買契約締結後(または引渡し後)に受領可能。一般的には売買契約時に半額・引渡し時に残額という分割受領が多い
- 賃貸:賃貸借契約締結後に受領可能
- 「成功報酬」の原則:取引が成立しない場合は仲介手数料を受け取ることができない

宅建試験の頻出ポイント
- 売買の仲介手数料上限:「取引価格 × 3% + 6万円(消費税別)」速算式を覚える
- 低廉な空き家(400万円以下)の売主側:最大18万円(消費税別)の特例
- 賃貸の仲介手数料:貸主・借主の合計で月額賃料の1ヶ月分が上限
- 手数料は「上限」であり、超えると宅建業法違反。下回る分には規制なし
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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