📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の報酬規制は宅建試験で毎年出題される重要テーマです。売買・賃貸の計算方法と上限額を正確に理解しましょう。
目次
売買・交換の報酬上限(速算式)
| 売買代金 | 報酬上限(片方から) |
|---|---|
| 200万円以下 | 5%以内 |
| 200万円超〜400万円以下 | 4%以内 |
| 400万円超 | 3%以内 |
速算式(400万円超):売買代金×3%+6万円(消費税別)

【計算例】3,000万円の売買の場合:3,000万円×3%+6万円=96万円(消費税別)が上限
売主・買主双方から受け取る場合は各々から上限額まで受領可(合計で上限の2倍まで)。
低廉な空き家の特例(2024年改正)
400万円以下の低廉な不動産(主に空き家)の売買・交換では、現地調査費用等を考慮して特例が認められます:
- 依頼者から受ける報酬の上限:18万円(消費税別)×1.1=19.8万円
- 売主・買主の双方から受ける場合も合計で18万円(消費税別)が上限
- この特例は依頼者の承諾が必要
賃貸の報酬上限
- 賃貸借の媒介:借賃の1ヶ月分(消費税別)が上限(貸主・借主合計で)
- 原則:貸主・借主それぞれから借賃の0.5ヶ月分
- 例外:一方の承諾があれば全額その一方から受領可
- 居住用以外(事業用等)は当事者の合意に基づく
受領できない費用
- 報酬以外の費用は原則受領禁止
- 例外:依頼者の特別の依頼による実費(遠隔地への出張費等)
- 広告費は依頼者が特別に依頼した場合のみ実費を受領可(通常の広告費は報酬に含まれる)
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。


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