区分所有法の専有部分と共用部分の区別:フローリング・天井・バルコニーはどちら?

※本記事の情報基準日:2026年4月

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専有部分と共用部分の基本的な区別

マンションの各部分が「専有部分」(各区分所有者の個人所有)か「共用部分」(全区分所有者の共有)かの判断は、管理・修繕の費用負担・改修の可否に直結する重要な問題です。

  • 専有部分:区分所有法第2条第3号「区分所有権の目的たる建物の部分」→ 登記された一室の範囲
  • 共用部分:専有部分以外の建物部分・附属物 → エントランス・廊下・階段・屋上・外壁・パイプスペース等

境界が紛らわしい部分の取り扱い

部位専有/共用の扱い備考
フローリング・床材(コンクリートスラブ上の仕上げ材)専有部分区分所有者が自費でリフォーム可。ただし遮音規定に従う
コンクリートスラブ(床の構造体)共用部分各専有部分の境界は上下のスラブの中心線
天井(仕上げ材)専有部分クロス・塗装等の仕上げは専有部分
バルコニー共用部分(専用使用権あり)形状変更・囲い設置は管理組合の承認が必要
玄関ドア(外側の面・錠前)共用部分外観の変更は管理組合の承認が必要。内側の塗装等は可
窓ガラス・サッシ共用部分外観に影響するため管理組合の承認なしに交換不可
室内の間仕切り壁専有部分撤去・増設は区分所有者が可(ただし構造壁は不可)
給排水管(専有部分内の横引き管)専有部分(マンションによって規約で共用とされる場合も)規約・管理規則で確認が必要

リフォームと管理組合への申請

  • 専有部分内のリフォームでも、共用部分や他の住戸に影響する工事(床の遮音・配管工事・水回り変更等)は管理組合への届け出・承認が必要な場合が多い
  • 標準管理規約第17条では、専有部分の修繕等を行う場合は工事内容・施工方法を管理組合に申請し、承認を得ることとされている
  • 無断で共用部分に手を加えた場合、原状回復義務を問われることがある

宅建試験・マン管試験での頻出ポイント

  • バルコニーは「共用部分」だが「専用使用権」が認められている(完全な個人スペースではない)
  • 玄関ドアの鍵(シリンダー)は区分所有者が交換可能だが、ドアそのものは共用部分
  • 法定共用部分(廊下・階段等)の修繕費用は全区分所有者が持分に応じて負担する

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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