※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
宅建業を行うには免許が必要
宅地建物取引業(不動産売買の仲介・代理・自ら売買等)を営むには、宅地建物取引業法第3条に基づく免許が必要です。無免許で宅建業を行うと3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(法第79条)。
免許の種類:知事免許 vs 大臣免許
| 免許の種類 | 事務所の所在 | 申請先 |
|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県のみに事務所がある | 事務所所在の都道府県知事 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所がある | 国土交通大臣(都道府県経由で申請) |

免許申請の主な要件
1. 欠格要件に該当しないこと
- 免許取消から5年を経過していない者・役員がいないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ執行終了から5年を経過していないこと
- 宅建業法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過していないこと
- 暴力団員等でないこと
2. 事務所の設置要件
- 独立した事務所スペースがあること(自宅の一室でも可だが、居住部分と明確に区切られていること)
- 事務所ごとに「専任の宅建士」を1名以上設置すること(業務に従事する者5名につき1名以上)
3. 営業保証金の供託または保証協会への加入
- 主たる事務所に1,000万円(保証協会加入の場合は60万円の分担金)の供託・納付
申請に必要な主な書類
- 免許申請書(正副2部)
- 相談役・顧問・大株主の名簿
- 役員(法人の場合)・申請者(個人の場合)の略歴書
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨)
- 専任の宅建士の設置に関する書類(宅建士証の写し)
- 事務所の写真・平面図・案内図
- 法人の場合:登記事項証明書・定款の写し
免許の有効期間と更新
- 有効期間:5年
- 更新申請のタイミング:有効期間満了の90日前から30日前までに申請(期間内に申請すれば失効しない)
- 更新料:知事免許33,000円・大臣免許90,000円(収入証紙等で納付)
- 更新を忘れると免許が失効し、業務停止・罰則の対象になるため注意
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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