※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得した際に都道府県から課される税金です。売買・贈与・交換・建築(新築)が取得に含まれます。相続による取得は課税対象外です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 都道府県(都道府県税) |
| 課税のタイミング | 取得後6ヶ月〜1年半程度(都道府県から納税通知書が送付される) |
| 税率(原則) | 固定資産税評価額 × 4% |
| 特例税率(〜2027年3月31日) | 住宅:3%、土地:3%(※特例期間中の軽減措置) |
| 非課税 | 相続・法人合併・真正な意味での委任等による取得 |

新築住宅の軽減措置
- 課税標準の控除:2027年3月31日までに新築された住宅は、固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除した額に3%を乗じた税額になる
- 要件:床面積が50㎡以上240㎡以下(一戸建て)、または40㎡以上240㎡以下(マンション等)
- 計算例:評価額2,000万円の新築住宅 →(2,000万円 ー 1,200万円)× 3% = 24万円
中古住宅の軽減措置
- 中古住宅も要件を満たせば新築同様の控除が受けられる(控除額は築年数によって異なる)
- 主な要件:自己居住用であること、床面積50㎡以上240㎡以下、1982年以降の建築(または耐震基準適合証明書等の取得)
| 取得物件の建築年 | 控除額(固定資産税評価額から控除) |
|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
| 1989年4月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年7月1日〜1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日〜1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日〜1981年6月30日 | 350万円 |

土地の不動産取得税と軽減措置
- 土地の税率:固定資産税評価額 × 1/2 × 3%(2027年3月31日まで)
- 住宅が建てられる土地の軽減:以下のA・Bのいずれか大きい額を税額から控除できる
A:45,000円
B:(土地1㎡の固定資産税評価額 × 1/2)× (住宅の床面積の2倍(最大200㎡)) × 3% - 軽減のためには「土地取得後3年以内(または建物先行取得の場合は1年前)に住宅を新築・取得すること」などの要件がある
不動産取得税の申告と還付
- 不動産取得後60日以内に都道府県税事務所に申告する(地域によっては不要な場合も)
- 軽減措置の適用を受けるには、申告または都道府県への申請が必要な場合がある(都道府県によって異なる)
- 納付後でも軽減要件を満たしている場合は還付申請が可能。期限(5年)に注意
- 特例措置を見逃して過払いになっているケースがあるため、取得後に専門家(税理士・司法書士)への確認を推奨する
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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