※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
時効取得とは何か
時効取得とは、他人の土地・建物を一定期間継続して占有し続けることで、その所有権を取得できる制度です。民法第162条に規定されており、長期間放置された土地・紛争中の土地などで実際に問題になるケースがあります。
取得時効の要件と期間
| 種類 | 占有期間 | 要件 |
|---|---|---|
| 短期取得時効 | 10年 | ①占有開始時に善意(自分の物と信じていた)かつ無過失 ②所有の意思をもって平穏・公然と占有 |
| 長期取得時効 | 20年 | ①所有の意思をもって平穏・公然と占有 ②善意・悪意は問わない |
「所有の意思」とは何か
占有が「所有の意思」(自主占有)があるかどうかは、占有を始めた原因によって判断されます。
- 自主占有(時効取得できる):売買・贈与・相続・無断使用など
- 他主占有(時効取得できない):賃借権・使用貸借・寄託など。賃借人が借りている土地を「自分の土地」として時効取得することはできない

時効取得の援用と登記
- 取得時効は要件を満たすだけでは自動的に効果が生じない。「援用」(時効を使う意思表示)が必要
- 援用後に所有権移転登記を行う(元の所有者から時効取得者への登記)
- 第三者への対抗には登記が必要(援用はしたが登記前に第三者が登場した場合は対抗できないケースがある)
重要判例
時効完成後の第三者との関係(最高裁昭和33年8月28日)
時効完成後に原所有者から不動産を取得した第三者との関係は「対抗問題」となり、先に登記を備えた方が優先します(民法第177条)。時効取得者は援用後直ちに登記を備えることが重要です。
時効完成前の第三者
時効完成前に原所有者から不動産を取得した第三者(新所有者)に対しては、占有者は新所有者の所有権取得の時点から改めて時効期間が進行するとした判例があります。
宅建試験での出題ポイント
- 「10年・善意無過失」vs「20年・善意悪意不問」の数字は必須
- 「賃借人は時効取得できない(他主占有)」は頻出の引っかけ
- 「時効の援用は必要・自動的には効果が生じない」は基本
- 時効完成後の第三者との関係(対抗問題)は難問として出題されることがある
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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