連帯保証人と保証人の違い:連帯保証の特則・催告の抗弁権・検索の抗弁権を宅建向けに解説

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

保証人と連帯保証人の基本的な違い

保証とは、主たる債務者(借主等)が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに履行する義務を負う制度です。民法には「保証」と「連帯保証」の2種類があり、その責任の重さが大きく異なります。

比較項目通常の保証人連帯保証人
催告の抗弁権あり:先に主債務者に請求するよう求める権利なし:債権者はいきなり連帯保証人に請求できる
検索の抗弁権あり:主債務者の財産を先に執行するよう求める権利なし:主債務者の財産がある場合でも連帯保証人に執行できる
分別の利益あり(保証人が複数いれば頭割り)なし:各連帯保証人が全額を負担
実務での利用稀(保護が強く、債権者にとって使いにくい)一般的(住宅ローン・賃貸借・事業融資等)

連帯保証人の3つの「なし」を覚える

  • 催告の抗弁権:なし→ 債権者はいきなり連帯保証人に「払え」と請求できる(先に主債務者に請求する義務なし)
  • 検索の抗弁権:なし→ 主債務者に財産があっても、先に主債務者の財産を執行するよう求めることができない
  • 分別の利益:なし→ 連帯保証人が複数いても、各人が債務全額を負担する(頭割りにならない)

2020年民法改正:個人の根保証の上限額規制

2020年4月施行の民法改正で、個人が根保証(不特定の債務を保証する契約)をする場合、極度額(保証の上限金額)を定めなければ保証契約が無効となるルールが新設されました。

  • 賃貸借の連帯保証においても、個人を連帯保証人とする場合は極度額の記載が必須
  • 極度額の記載がない個人連帯保証契約は無効
  • 法人・保証会社が保証人の場合は根保証の極度額規制の対象外

宅建試験の頻出ポイント

  • 連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない(通常の保証人には両方ある)
  • 連帯保証人が弁済した場合、主債務者に「求償権」を持つ(他の連帯保証人にも求償できる)
  • 主債務者に対して時効が完成しても、連帯保証人の債務は消滅しない(相対効が原則)
  • 個人が連帯根保証人になる場合は極度額の定めが必要(2020年改正の重要ポイント)

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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