※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
取得時効とは何か
取得時効とは、他人の物を一定期間継続して占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度です。民法第162条に規定されており、不動産(土地・建物)にも適用されます。
取得時効の要件と期間
| 種類 | 期間 | 要件 |
|---|---|---|
| 長期取得時効 | 20年間 | 所有の意思をもって、平穏・公然に占有を継続すること(善意・悪意不問) |
| 短期取得時効 | 10年間 | 所有の意思をもって、平穏・公然・善意・無過失で占有を継続すること |
- 所有の意思:自分のものとして占有すること。賃借人・使用借人は「所有の意思」がないため、時効取得できない
- 平穏・公然:暴力・脅迫による占有でなく、隠れた占有でないこと
- 善意・無過失(短期の場合):自分に所有権があると信じており、かつそう信じることに過失がないこと

時効の中断(更新)事由
2020年の民法改正(令和2年4月施行)により、「時効の中断」は「時効の完成猶予・更新」という概念に整理されました。
- 請求(訴えの提起・強制執行等):裁判上の請求で時効が完成猶予(確定判決等で更新)
- 承認:時効の利益を受ける者が権利の存在を認める行為(例:一部弁済・弁済猶予の申入れ)→時効が更新(進行が再スタート)
- 催告:内容証明郵便等での支払い請求で6ヶ月の完成猶予
時効完成後の登記の問題
- 時効取得者は、時効完成後に登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)
- 時効完成前の第三者(新所有者等)には時効を援用できる
- 時効完成後に元の所有者から不動産を買い受けた第三者には、時効取得者は登記なしに対抗できない(最判昭和33年8月28日)

宅建試験の頻出パターン
- 「Aが20年間他人の土地を占有した。時効取得できるか」→できる(悪意でも20年占有で可)
- 「賃借人Bが10年間借りていた土地を時効取得できるか」→できない(賃借人は所有の意思なし)
- 「時効完成後にAが援用する前に、元所有者XがCに土地を売った。AはCに対して時効取得を主張できるか」→できない(時効完成後の第三者Cは登記を先に取れば勝つ)
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

コメント