※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
マンション管理適正化法とは
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)は2001年に施行され、2022年の改正で「管理計画認定制度」が新設されました。試験対策上もっとも重要な改正内容です。
2022年改正の2本柱
1. 管理計画認定制度(第5条の3〜)
管理組合が作成した「マンション管理計画」を市区町村が認定する制度です。
- 認定の申請:管理組合が任意で申請(義務ではない)
- 認定機関:市区町村長(マンション管理センターへの事前確認制度も活用可)
- 認定基準:管理規約の整備・修繕積立金の設定・管理組合の運営状況などを審査
- メリット:住宅ローン優遇・マンションの資産価値維持・住民の安心感向上
- 有効期間:5年(更新可)

2. 要管理活性化マンション・管理不全マンションの対策
- 要管理活性化マンション:市区町村が管理状況が悪化している(または悪化するおそれがある)マンションを指定し、管理計画の作成・修繕積立金の確保を指導・助言できる
- 管理計画の策定・変更が管理組合の努力義務として規定された
マンション管理士の関与が想定される業務
- 管理計画の作成支援・内容のチェック
- 認定申請の手続きサポート(管理組合への代行・支援)
- 認定基準を満たすための管理規約整備・修繕計画の見直し
主要条文の整理(試験対策)
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第2条 | 定義(マンション・管理組合・管理業者・マンション管理士等) |
| 第5条 | 管理組合によるマンション管理計画の策定(努力義務) |
| 第5条の3 | 管理計画認定制度(市区町村への申請) |
| 第56条 | マンション管理業の登録(管理戸数200戸以上は義務) |
| 第72条 | 管理業務主任者による重要事項の説明義務 |
| 第77条 | 管理業務主任者による管理事務の報告義務 |
国土交通省のマンション管理計画認定基準(主なもの)
- 管理規約が作成されていること
- 管理組合の集会(総会)が年1回以上開催されていること
- 修繕積立金の額が国土交通省のガイドラインに照らして著しく低くないこと
- 管理組合の収支決算・予算が組合員に開示されていること
- 長期修繕計画が作成されており、計画に基づき修繕積立金が積み立てられていること
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

コメント