📅 情報基準日:2026年4月12日
宅建業法第35条に規定される重要事項説明書(35条書面)は、宅建試験の頻出テーマであり、実務でも最重要書類の一つです。宅建士が説明義務を負い、違反すると業務停止・罰則の対象になります。
35条書面とは
宅建業法第35条は、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・賃貸借の取引を行う際、契約締結前に相手方(買主・借主等)に対して重要な事項を記載した書面を交付し、宅建士が説明しなければならないと定めています。
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35条書面の主な記載事項
①物件に関する事項
- 登記簿に記録された事項(所有者・抵当権等)
- 法令上の制限(用途地域・建ぺい率・容積率等)
- 私道負担の有無
- 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
- 宅地造成・建物建築の工事完了時の形状・構造
②取引条件に関する事項
- 代金・交換差金・借賃以外に授受される金額
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
- 支払金・預り金の保全措置の概要
- ローン斡旋の有無・条件
③マンション(区分所有建物)固有の記載事項
- 敷地に関する権利の種別・内容
- 共用部分に関する規約の定め
- 専有部分の用途等に関する規約の定め
- 管理の委託先
- 修繕積立金の額・積立金の滞納状況
- 大規模修繕計画
35条書面と37条書面の違い
| 比較項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 作成者 | 宅建業者 | 宅建業者 |
| 記名・押印 | 宅建士が記名(押印不要・2022年改正) | 宅建士が記名(押印不要) |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭で説明) | なし(交付のみ) |
| 交付相手 | 買主・借主(相手方) | 契約当事者双方 |
IT重説(電磁的方法による重要事項説明)
2022年5月の宅建業法改正により、売買・交換・賃貸借のすべての取引でIT重説(ビデオ通話等を使用した重要事項説明)が可能になりました。
IT重説の要件
- 相手方が書面の送付を受け、映像・音声が十分に確認できる状態であること
- 相手方が同意していること
- 宅建士証を画面に提示すること
- 説明後に書面(または電磁的記録)を交付すること
なお、2022年の改正で重要事項説明書は電磁的方法による提供(電子書面)も可能になりました(相手方の承諾が前提)。
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よくある質問(FAQ)
Q. 重要事項説明は必ず対面で行う必要がありますか?
A. いいえ。2022年5月の法改正以降、売買・賃貸のすべての取引でIT重説(ビデオ通話等)が可能です。ただし相手方の同意と映像・音声の確認環境が必要です。
Q. 宅建士以外が重要事項説明をするとどうなりますか?
A. 宅建業法第35条違反となり、業務停止処分・罰則の対象になります。説明できるのは宅建士のみであり、宅建士証を提示したうえで説明しなければなりません。
Q. 35条書面は賃貸借にも必要ですか?
A. はい。売買・交換だけでなく賃貸借契約においても、借主への重要事項説明と35条書面の交付が義務付けられています。

まとめ・ポイント整理
- 35条書面は契約前に宅建士が説明・交付義務を負う書面
- 37条書面は契約後に交付する書面(説明義務なし)
- 2022年改正でIT重説・電子書面が全取引で解禁
- 宅建士の記名は必須(押印は2022年改正で不要に)
- マンション取引では修繕積立金・管理状況等の記載も必須
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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