宅建業法 35条書面(重要事項説明書)完全解説|記載事項・説明義務・IT重説

宅建業法 35条書面(重要事項説明書)完全解説|記載事項・説明義務・IT重説 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

宅建業法第35条に規定される重要事項説明書(35条書面)は、宅建試験の頻出テーマであり、実務でも最重要書類の一つです。宅建士が説明義務を負い、違反すると業務停止・罰則の対象になります。

目次

35条書面とは

宅建業法第35条は、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・賃貸借の取引を行う際、契約締結前に相手方(買主・借主等)に対して重要な事項を記載した書面を交付し、宅建士が説明しなければならないと定めています。

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35条書面の主な記載事項

①物件に関する事項

  • 登記簿に記録された事項(所有者・抵当権等)
  • 法令上の制限(用途地域・建ぺい率・容積率等)
  • 私道負担の有無
  • 飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
  • 宅地造成・建物建築の工事完了時の形状・構造

②取引条件に関する事項

  • 代金・交換差金・借賃以外に授受される金額
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  • 手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
  • 支払金・預り金の保全措置の概要
  • ローン斡旋の有無・条件

③マンション(区分所有建物)固有の記載事項

  • 敷地に関する権利の種別・内容
  • 共用部分に関する規約の定め
  • 専有部分の用途等に関する規約の定め
  • 管理の委託先
  • 修繕積立金の額・積立金の滞納状況
  • 大規模修繕計画

35条書面と37条書面の違い

比較項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
交付タイミング契約締結前契約締結後(遅滞なく)
作成者宅建業者宅建業者
記名・押印宅建士が記名(押印不要・2022年改正)宅建士が記名(押印不要)
説明義務あり(宅建士が口頭で説明)なし(交付のみ)
交付相手買主・借主(相手方)契約当事者双方

IT重説(電磁的方法による重要事項説明)

2022年5月の宅建業法改正により、売買・交換・賃貸借のすべての取引でIT重説(ビデオ通話等を使用した重要事項説明)が可能になりました。

IT重説の要件

  • 相手方が書面の送付を受け、映像・音声が十分に確認できる状態であること
  • 相手方が同意していること
  • 宅建士証を画面に提示すること
  • 説明後に書面(または電磁的記録)を交付すること

なお、2022年の改正で重要事項説明書は電磁的方法による提供(電子書面)も可能になりました(相手方の承諾が前提)。

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よくある質問(FAQ)

Q. 重要事項説明は必ず対面で行う必要がありますか?

A. いいえ。2022年5月の法改正以降、売買・賃貸のすべての取引でIT重説(ビデオ通話等)が可能です。ただし相手方の同意と映像・音声の確認環境が必要です。

Q. 宅建士以外が重要事項説明をするとどうなりますか?

A. 宅建業法第35条違反となり、業務停止処分・罰則の対象になります。説明できるのは宅建士のみであり、宅建士証を提示したうえで説明しなければなりません。

Q. 35条書面は賃貸借にも必要ですか?

A. はい。売買・交換だけでなく賃貸借契約においても、借主への重要事項説明と35条書面の交付が義務付けられています。

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まとめ・ポイント整理

  • 35条書面は契約前に宅建士が説明・交付義務を負う書面
  • 37条書面は契約後に交付する書面(説明義務なし)
  • 2022年改正でIT重説・電子書面が全取引で解禁
  • 宅建士の記名は必須(押印は2022年改正で不要に)
  • マンション取引では修繕積立金・管理状況等の記載も必須

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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