普通借家契約と定期借家契約の違いを完全解説|更新・中途解約・事前説明【宅建・賃管対策2026】

賃貸借契約 書類 アパート 賃貸住宅

情報基準日:2026年4月時点

普通借家と定期借家の違いは、宅建・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士の3資格すべてで出題される最重要テーマです。特に「更新の有無」「事前説明書面」「中途解約の条件」の3点が頻出のひっかけポイントです。根拠法令の借地借家法とともに徹底解説します。

目次

一目でわかる比較表

普通借家 定期借家 比較 契約書 書類
Photo by Tommy Bond on Unsplash
項目 普通借家契約 定期借家契約
根拠条文 借地借家法第26〜28条 借地借家法第38条
契約書の形式 書面・口頭ともに有効 書面のみ有効(公正証書等の書面)
期間の定め 1年以上(1年未満は期間の定めなしとみなす) 1年未満でも有効
更新 正当事由がなければ更新される(法定更新) 更新なし(期間満了で終了)
再契約 当事者合意による更新 期間満了後に再契約は可能(更新とは別物)
事前説明義務 なし 契約締結前に書面(説明書)を交付して説明必須
中途解約(借主) 原則として期間中の解約不可(特約があれば可) 床面積200㎡未満の居住用のみ、やむを得ない事情があれば解約申入れ可(1ヶ月後に終了)
賃料増減額請求権 あり(借地借家法第32条) 特約で増額しない旨の定めが有効(減額は不可の特約は無効)

定期借家の事前説明義務(最頻出ポイント)

定期借家契約では、貸主は契約締結のに借主に対して以下を行う義務があります(借地借家法第38条第3項)。

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  1. 定期借家は更新がなく、期間満了により終了する旨を記載した書面を交付
  2. 書面に基づいて口頭で説明

⚠️ ひっかけポイント
・「契約書に記載すれば別途の書面交付は不要」→ 誤り。契約書とは別に説明書面の交付が必要
・「口頭説明だけでも定期借家として有効」→ 誤り。書面交付が必須。書面なしは普通借家として扱われる
・「事前説明は契約締結後でもよい」→ 誤り。締結前に実施必須

更新と再契約の違い(定期借家)

定期借家は「更新なし」ですが、期間満了後に新たな賃貸借契約(再契約)を締結することは可能です。

  • 更新:同一条件で契約が継続(定期借家には存在しない)
  • 再契約:新たな定期借家契約を別途締結(双方の合意が必要)

⚠️「定期借家は再契約もできない」→ 誤り。再契約は双方合意があれば可能

中途解約ができる定期借家の条件

定期借家では原則として中途解約はできませんが、以下の場合は例外です(借地借家法第38条第7項)。

  • 対象:床面積200㎡未満の居住用建物
  • 理由:転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情
  • 効果:解約申入れから1ヶ月後に終了

⚠️「200㎡以上の居住用でも中途解約できる」→ 誤り。200㎡未満が条件
⚠️「事業用の定期借家も中途解約できる」→ 誤り。居住用のみ

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賃管試験での出題傾向(2025年)

2025年度(令和7年)の賃管試験では定期借家関連が複数問出題。「事前説明の書面と契約書の別性」「再契約との区別」「200㎡未満の中途解約」が狙われました。個数問題での出題も増えているため、各肢の正誤を正確に判断できる習熟度が求められます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

免責事項

本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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