宅建業法 重要事項説明(35条書面)完全攻略|必須記載事項・IT重説・よく出るひっかけ

宅建業法 重要事項説明(35条書面)完全攻略|必須記載事項・IT重説・よく出るひっかけ

📅 情報基準日:2026年4月17日

宅建試験で毎年必ず出題される「重要事項説明(35条書面)」。宅建業法第35条は過去10年連続で出題されており、確実に得点できる最重要テーマです。

目次

重要事項説明とは何か

宅建業者は、売買・賃貸の契約締結前に、宅建士が記名した書面(35条書面)を交付し、宅建士が説明しなければなりません。

宅建業法 重要事項説明(35条書面)完全攻略|必須記載事項・IT重説・よく出るひっかけ
項目内容
説明義務者宅建業者(宅建士が説明・記名)
説明相手買主・借主(宅建業者間では省略可)
タイミング契約締結前(必ず)
方法対面 or IT重説(相手方承諾が必要)

記載事項:売買と賃貸の違い

共通の必須記載事項

  • 登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)
  • 法令上の制限(都市計画・建築基準法等)
  • 私道に関する負担
  • 飲用水・ガス・電気の整備状況
  • 宅地・建物の造成・工事完了時の形状・構造
  • 当該宅地・建物に係る契約不適合責任の履行に関する措置

売買のみの記載事項

  • 代金等以外の授受の有無・内容
  • 契約不適合責任の履行措置(保険・供託)
  • 天災その他不可抗力による損害の負担割合

賃貸のみの記載事項

  • 定期借家契約か否か
  • 借賃以外の授受(礼金・敷金・保証金)の有無・内容
  • 契約期間・契約更新に関する事項

IT重説(2023年改正・売買にも解禁)

2022年改正で売買取引にもIT重説が解禁されました。試験では必ず押さえてください。

宅建業法 重要事項説明(35条書面)完全攻略|必須記載事項・IT重説・よく出るひっかけ 解説

IT重説の要件

  1. 相手方の承諾を得ること
  2. 映像・音声を同時に送受信できる手段(ビデオ通話等)を使用
  3. 宅建士証を画面に提示し相手方が視認できること
  4. 35条書面(電磁的記録)を事前に送付・相手方が受信できている状態

ひっかけ問題パターン(頻出3選)

①「宅建士でなくても重要事項説明ができる」→ × 必ず宅建士が行う

②「宅建業者間の取引でも35条書面の交付は省略できない」→ × 宅建業者同士なら交付・説明を省略できる(書面自体の交付は省略不可)

⚠️ 2022年の法改正で、相手方の承諾があれば書面交付を電磁的方法(電子メール等)で代替できるようになりました。

③「説明は契約後でも問題ない」→ × 必ず契約締結前に行う

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よくある質問(FAQ)

Q. 重要事項説明書と契約書(37条書面)の違いは何ですか?

A. 35条書面(重要事項説明書)は契約前に説明するための書面、37条書面(契約書面)は契約締結後に交付する書面です。記載事項・タイミングが異なります。

Q. 宅建業者が自ら取引の相手方の場合も重要事項説明は必要ですか?

A. 相手方が宅建業者(法人含む)の場合、重要事項説明の省略が可能です。ただし35条書面の交付は省略できません。

Q. IT重説は全ての取引で使えますか?

A. 2022年以降、売買・賃貸ともにIT重説が可能です。ただし相手方の承諾、映像・音声の同時送受信環境が必要です。


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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