情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第34〜42条・標準管理規約第42〜46条
管理組合の総会(集会)は年1回以上の開催が義務付けられています(区分所有法34条)。実務担当者が押さえるべき開催手順を時系列で解説します。
目次
総会開催のタイムライン
| 時期 | 内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 総会2ヶ月前 | 議案・予算案の取りまとめ・理事会での決定 | 標準管理規約43条 |
| 総会2週間前 | 招集通知・議案書・委任状・議決権行使書の送付 | 区分所有法35条(1週間前以上) |
| 総会当日 | 出席確認・定足数確認・議長選任・審議・採決 | 区分所有法39条 |
| 総会後2週間以内 | 議事録の作成・署名・配布 | 区分所有法42条 |
定足数と決議要件
区分所有法では定足数の規定はありませんが、標準管理規約では議決権総数の1/2以上の出席で総会が成立します。普通決議は出席者の1/2超、特別決議(規約変更等)は全区分所有者の3/4以上の賛成が必要です。

よくある質問
- Q. 委任状と議決権行使書の違いは何ですか?
- A. 委任状は議決権行使を代理人に委任するもの(代理人が判断)。議決権行使書は議案ごとに事前に賛否を記入して提出するもの(本人の意思を事前に書面で表明)。どちらも出席者とみなされ定足数に算入されます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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