管理組合「総会の開催手順」招集通知から議事録作成まで【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

管理組合の総会はマンション管理の最高意思決定機関です。年1回の定期総会を適切に開催することが管理組合の義務です。手順を正確に把握しましょう。

目次

定期総会の開催手順

ステップ内容時期・期間
①議題・議案の決定理事会で議題(予算・決算・役員選任・規約変更等)を確定総会2〜3ヶ月前
②招集通知の発送開催日時・場所・議題・議案書・委任状を区分所有者全員へ送付総会2週間前まで(標準管理規約)
③総会の開催定足数(議決権の1/2以上)確認→議長選任→議事進行→採決当日
④議事録の作成・保管議長・議事録作成者・2名以上の区分所有者が署名・押印総会後速やかに

定足数・議決要件の整理

  • 定足数:区分所有法上の集会は区分所有者・議決権各1/5以上(規約で加重可能)。標準管理規約は議決権の1/2以上
  • 普通決議:区分所有者数と議決権数の各過半数で可決(予算・決算・管理費変更・役員選任等)
  • 特別決議(3/4):規約変更・大規模修繕・敷地売却など。区分所有者数と議決権数の各3/4以上
  • 委任状・議決権行使書:欠席の区分所有者は委任状または書面による議決権行使が可能

FAQ

Q. 総会に出席する区分所有者が少なく定足数に足りません。どうすればよいですか?

A. 定足数に足りない場合の対応として①委任状の事前回収を徹底する②事前に書面による議決権行使書の提出を促す③WEB開催(電磁的方法)を検討するなどがあります。委任状や議決権行使書は出席者数にカウントできるため、事前に区分所有者全員へ積極的に案内することが重要です。なお区分所有法上の「集会の定足数」は規約で緩和できますが、標準管理規約の1/2基準は多くのマンションで採用されています。WEB総会については2022年の標準管理規約改正で明文化されました。

🎬 不動産投資の基礎を無料動画で学ぶ

JPリターンズの無料動画セミナーで空室リスク・節税・キャッシュフローを学べます。
→ JPリターンズ無料動画セミナーを見る


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次