マンション管理士「標準管理規約」全条項の重要ポイント【2026年版】試験頻出まとめ

情報基準日:2026-05-29 / 出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)2021年改正版」

マンション標準管理規約はマン管・管業試験の最重要資料です。全72条の中から試験頻出条項を厳選して解説します。

目次

試験頻出の重要条項

条番号内容試験の注意点
第21条(専用使用権)バルコニー・専用庭・駐車場等の専用使用権バルコニーは「共用部分だが専用使用権あり」が原則
第36条(役員の選任)理事・監事は組合員の中から総会で選任「理事会で選任できる」は誤り;総会決議が原則
第53条(理事会の決議)理事の過半数の出席・出席理事の過半数で決議理事会の定足数は「理事の過半数」
第61条(総会の決議)普通決議:議決権総数の1/2超・特別決議:3/4以上区分所有法と規約の決議要件の使い分けに注意
第25条(管理費・修繕積立金の区分)管理費(日常経費)と修繕積立金(計画修繕)を分別管理「管理費と修繕積立金を合算して管理できる」は誤り

よくある質問

Q. 標準管理規約と実際の管理規約は同じですか?
A. 標準管理規約は「モデル規約」であり、各マンションの実際の規約はこれを参考に作成されますが、異なる内容の規約を定めることも可能です。試験では「標準管理規約の内容」として出題されるため、実際のマンションの規約とは別に学習することが必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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