宅建業法「宅地建物取引士の登録・更新・変更手続き」実務上のポイントと義務【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建試験に合格しても、宅地建物取引士として業務を行うには都道府県知事への登録と宅建士証の交付が必要です。また登録後も変更・更新・勤務先変更等の届出義務があります。宅建試験でも頻出の手続きを実務と合わせて整理しましょう。

目次

宅建士登録から宅建士証取得までの流れ

ステップ内容ポイント
①宅建試験合格合格発表後(例年11月下旬)合格証書を受け取る
②登録実務講習2年未満の実務経験者は受講必要修了証取得まで1〜3ヶ月
③知事への登録申請住所地の都道府県知事へ欠格事由がないこと必須
④宅建士証の交付申請登録から1年以内に申請法定講習受講(登録後1年超は必須)
⑤宅建士証の交付有効期間:5年5年ごとに法定講習+更新

変更登録・移転登録の手続き

宅建士の登録内容(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更が生じた場合は遅滞なく登録先の都道府県知事に届出が必要です。別の都道府県で業務を行いたい場合は「移転登録」の申請が必要。移転元知事を経由して移転先知事に申請します(手続き中は業務停止不可のケースあり)。

欠格事由と登録消除

①禁錮以上の刑に処せられた者(執行後5年間)②宅建業法・背任罪・詐欺罪等で罰金刑を受けた者(5年間)③免許取消し処分を受けた者(5年間)④成年被後見人・被保佐人。これらに該当すると登録できず・登録消除となります。欠格事由の解消後に改めて登録申請が可能です。

よくある質問

Q. 宅建士証の有効期間が切れても登録は維持されますか?
A. はい、登録(知事への宅建士名簿への記載)は期限がなく維持されます。宅建士証の有効期限が切れると宅建士として業務はできませんが、登録自体は消えません。
Q. 宅建業者が廃業した場合、宅建士の登録はどうなりますか?
A. 宅建業者の廃業は宅建士個人の登録に直接影響しません。ただし専任の宅建士だった場合は勤務先変更の届出が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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