不動産登記法「抵当権登記と抹消」住宅ローン完済後の手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

住宅ローンを利用してマンション・一戸建てを購入する際は金融機関(銀行)のために抵当権設定登記が行われます。ローン完済後は速やかに抵当権抹消登記を行いましょう。

目次

抵当権の設定・抹消登記の手続き

項目抵当権設定抵当権抹消
申請人銀行(登記権利者)と借主(登記義務者)の共同申請借主(登記権利者)と銀行(登記義務者)の共同申請
主な書類抵当権設定契約書・銀行の代表者の資格証明書等抵当権解除証書・銀行の委任状・登記識別情報等
登録免許税債権額×0.4%(住宅取得は0.1%に軽減の場合あり)不動産1個につき1,000円

抵当権抹消登記を行わないリスク

  • 売却時に問題になる:抵当権が付いたまま売却すると買主が登記を嫌う。決済時に抹消登記を求められる
  • 新規の住宅ローンが組めない:別の不動産を取得しようとする際に既存抵当権が残っていると審査上不利になる
  • 相続時の手続きが複雑になる:時間が経つほど書類(抹消に必要な銀行の書類)が紛失するリスクが高まる
  • 完済後に銀行から送られてくる「解除証書・委任状・会社法人等番号」が揃えば自分でも申請可能(費用:1,000円〜)

FAQ

Q. 10年以上前に完済したのに抵当権が残っている場合、どうすればよいですか?

A. まず完済時に銀行から受け取った「抹消書類(解除証書・委任状・登記識別情報等)」があるか確認してください。書類が残っていれば自分で申請するか司法書士に依頼できます。書類を紛失した場合は銀行(現在の担当支店または引き継いだ金融機関)に再発行を依頼します。銀行が合併・廃業している場合は引き継いだ金融機関を調べてから連絡します。手間はかかりますが、手続きをしないと将来の売却・相続時に大きな障害になるため、早期の解消をお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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