不動産登記法「登記記録の構造」表題部と権利部の読み方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産登記記録(登記簿)は不動産取引の安全性を支える公示制度の根幹で、誰でも法務局(オンラインでも)で確認できます(不動産登記法10条)。

目次

登記記録の構造

区分記載内容
表題部(土地)所在・地番・地目(宅地・田・畑等)・地積(面積)・登記の日付
表題部(建物)所在・家屋番号・種類・構造・床面積・登記の日付
権利部甲区所有権に関する事項(所有権移転・仮登記・差押え・処分禁止の仮処分等)
権利部乙区所有権以外の権利(抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権等)

登記記録の取得方法

  • 登記事項証明書(全部事項証明書):法務局窓口で取得(手数料600円/1通)またはオンライン請求(480円)
  • 登記情報提供サービス:インターネットで閲覧のみ可能(334円/1件)。証明力なしだが確認用に便利
  • 電子申請による取得:法務局のオンライン登記申請システム(登記・供託オンライン申請システム)から取得可能
  • 不動産取引前の確認は「全部事項証明書」で行い、最新の権利関係(抵当権・差押えの有無等)を必ず確認する

FAQ

Q. 登記記録に記載された内容は常に正しいですか?

A. 登記記録は「公示力」があり、第三者は原則として記載内容を信頼して取引できます(公信力は認められていないため、虚偽登記でも対抗できる場合がある点に注意)。日本の不動産登記法は「公信力」を認めておらず、登記を信頼して取引した者が保護されるケースと保護されないケースがあります(民法94条2項類推適用の問題)。取引前には登記記録の確認とともに、現地調査・固定資産税の課税台帳・公図等を総合的に確認することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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