📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者および宅建士には法令違反に対して指示・業務停止・免許取消し・登録消除という行政処分と刑事罰が設けられています。
目次
監督処分の体系
| 処分の種類 | 対象 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 宅建業者・宅建士 | 法令違反・不正行為の是正を指示 |
| 業務停止処分 | 宅建業者 | 指示処分違反・重大な義務違反(1年以内の期間) |
| 免許取消し(任意的取消し) | 宅建業者 | 業務停止中の営業・不正の手段による免許取得 等 |
| 免許取消し(必要的取消し) | 宅建業者 | 欠格要件に該当した場合・廃業届の不提出 等 |
| 事務禁止処分・登録消除 | 宅建士 | 重大な義務違反・不正行為 |

主な罰則(刑事罰)の体系
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金:無免許営業・不正手段による免許取得・名義貸し
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金:業務停止命令違反・誇大広告の禁止違反
- 100万円以下の罰金:業務上の報告義務違反・帳簿の保存義務違反
- 10万円以下の過料:宅建士証の提示義務違反・従業者証明書の携帯義務違反

FAQ
Q. 免許取消しになった場合、再度宅建業の免許を取得できますか?
A. 免許取消しから5年間は再取得できません(欠格要件に該当する場合)。ただし取消しの理由によって欠格期間が異なります。廃業届の提出等の自主的な取消しは欠格要件に該当しないため、すぐに再申請できる場合があります。取消しの通知を受けた後、60日以内に事業を廃止し、全ての取引を終了させる義務があります(廃業後の取引は無免許営業として罰則の対象)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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