※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業者が法令違反を犯した場合、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は監督処分を下します。監督処分には3段階あり、それぞれの要件と効果を整理することが試験の頻出ポイントです。
目次
監督処分の3段階
| 処分の種類 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 業務改善を命じる。最も軽い処分 | 宅建業者・宅建士 |
| 業務停止処分 | 1年以内の期間、業務の全部または一部を停止 | 宅建業者・宅建士 |
| 免許取消処分(登録消除) | 免許を取消し・登録を消除。再取得に5年の欠格期間 | 宅建業者・宅建士 |
必要的取消し(取り消さなければならない場合)
- 欠格要件に該当することになった場合(禁錮以上の刑等)
- 不正手段による免許取得が判明した場合
- 業務停止処分に違反した場合
任意的取消し(取り消すことができる場合)
- 業務に関し取引の関係者に損害を与えた・与えるおそれが大きい場合
- 宅建業法の規定に違反した場合
- 指示処分や業務停止処分に違反した場合
聴聞(ちょうもん)手続き
免許取消処分を行う前には、宅建業者に弁明の機会を与える「聴聞」の手続きが必要です。聴聞の通知を受けてから処分が下されるまでの間に廃業届を提出しても、廃業から5年間は欠格要件が続きます(抜け道防止のための規定)。


宅建士に対する監督処分
- 指示処分:業務改善を命じる
- 事務禁止処分:1年以内の期間、宅建士としての事務を禁止(業務停止に相当)
- 登録消除処分:宅建士の登録を消除。5年間は再登録不可
宅建業者への処分は「業務停止」ですが、宅建士個人への処分は「事務禁止」という名称の違いに注意しましょう。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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