📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業法37条書面は契約成立後に遅滞なく交付しなければならない契約書で、35条書面(重要事項説明書)とは別個に作成する必要があります。
目次
37条書面の必要記載事項(売買・交換の場合)
| 記載事項の区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 必ず記載する事項 | 当事者の氏名・住所、物件の表示、代金・交換差金の額、支払時期・方法、引渡し時期、移転登記の申請時期 |
| 定めがあれば記載する事項 | 代金・交換差金以外の金銭の額・授受目的、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等の免責事項、担保責任の特約、ローン特約 |

35条書面と37条書面の違い
- 交付のタイミング:35条書面は契約前・37条書面は契約成立後に遅滞なく
- 交付の相手方:35条書面は買主・借主のみ・37条書面は売主・買主・貸主・借主の全員に交付
- 記名・押印:37条書面は宅建士の記名(押印は2022年法改正で廃止)で足りる。35条書面は宅建士の記名・押印が必要(2022年法改正前の規定準拠)
- 電磁的方法(電子書面)での交付は相手方の承諾があれば可能(令和4年施行)

FAQ
Q. 37条書面の交付を怠った場合の罰則は何ですか?
A. 37条書面の交付義務に違反した場合は指示処分・業務停止処分の対象(宅建業法65条)となります。また宅建業者に対して50万円以下の罰金が科される場合もあります(宅建業法82条)。37条書面の交付は契約成立後「遅滞なく」行う義務があり、翌日以降になると「遅滞なく」の義務違反となる可能性があるため、契約締結当日に交付することが実務上の鉄則です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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