相続登記の義務化「2024年施行」制度の概要と手続き方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料が科せられます。制度の概要と手続きを解説します。

目次

相続登記義務化の主な内容

項目内容
義務化の内容不動産を相続した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務がある
施行日2024年4月1日(施行前の相続も対象。施行日から3年以内に申請が必要)
違反した場合正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料(罰則)の対象
相続人申告登記遺産分割前でも「相続人である旨」を申告する簡易な登記が新設。義務履行のための暫定措置

相続登記の実務的な手続き

  • 必要書類の収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍・住民票・遺産分割協議書(分割協議の場合)・印鑑証明書
  • 申請方法:法務局への窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類。登録免許税(不動産評価額の0.4%)が必要
  • 司法書士への依頼:書類収集・登記申請の手続きは複雑なため、多くの場合は司法書士に依頼(費用:5〜15万円程度)
  • 過去に相続した不動産(義務化前)も2027年3月末までに登記が必要

FAQ

Q. 遺産分割協議が進まない場合でも3年以内に登記しなければなりませんか?

A. 遺産分割協議が整わない場合でも「相続人申告登記」を利用すれば義務を果たせます。相続人申告登記は「自分が相続人である旨」を法務局に申告するだけの簡易手続きで、遺産分割なしに登記できます。その後、遺産分割協議が成立したら改めて通常の相続登記を申請します。遺産分割後は別途3年の期限があるため、当面は相続人申告登記で義務を果たして、その後に正式な相続登記を進める方法が現実的です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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