不動産登記「付記登記」の種類と順位保全の仕組み【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

「付記登記」とは主登記(本体の登記)に付属して行われる登記であり、主登記の順位に従って順位が決まります。仮登記の本登記移行などで重要な役割を果たします。

目次

付記登記の主な種類

付記登記の種類内容
仮登記の本登記仮登記を本登記に移行する際に付記登記として行われる。仮登記の順位を引き継ぐ
所有権移転の付記登記(条件付き)所有権移転が条件付きの場合などに付記登記される
抵当権変更の付記登記抵当権の内容(被担保債権・債務者等)が変更された場合の登記
根抵当権の一部移転の付記登記根抵当権の一部を別の債権者に譲渡する場合

仮登記の本登記移行と付記登記の順位保全

  • 仮登記の効力:仮登記は本登記の順位を保全する。本登記(付記登記)をした時点での順位は仮登記の時まで遡る
  • 後順位の抹消義務:仮登記の本登記をする際に、仮登記の後に設定された抵当権・差押え等は抹消の義務が生じる(権利者の同意なしに抹消される場合がある)
  • 付記登記は独立した登記番号を持たず、主登記の番号に「付記○号」として記録される

FAQ

Q. 宅建試験で付記登記はどのように出題されますか?

A. 宅建試験では付記登記自体よりも「仮登記の効力と本登記移行時の順位」が問われることが多いです。具体的には「A→仮登記→BへのB抵当権設定→Aが本登記(付記登記)→B抵当権はどうなるか」という形式で出題されます。この場合Aの本登記(付記登記)はA仮登記の順位を引き継ぐため、B抵当権に対して優先します(BはAの仮登記に後れるため)。「仮登記の順位保全効力」と「本登記移行時の後順位者への影響」を組み合わせた問題として理解しておくことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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