📅 情報基準日:2026年5月現在
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土地を分割(分筆)または統合(合筆)する際は不動産登記法に基づく登記申請が必要です。相続・売却・建築・税対策など様々な場面で必要になります。
目次
分筆登記と合筆登記の比較
| 登記の種類 | 内容 | 主な利用場面 |
|---|---|---|
| 分筆登記 | 1筆の土地を2筆以上に分割する登記 | 土地の一部売却・相続財産の分割・建築計画の変更 |
| 合筆登記 | 複数の土地を1筆にまとめる登記 | 隣接する土地の一体利用・固定資産税の軽減・担保の簡素化 |

手続きの流れと費用目安
- 分筆登記の手順:①境界確認・測量(土地家屋調査士)→②分筆する境界線の確定→③法務局への分筆登記申請
- 合筆登記の手順:合筆できる土地の要件確認(地目・地番区・所有者が同一等)→法務局へ申請
- 費用目安:分筆は測量・境界確定が必要なため10〜50万円程度(土地面積・境界の状況による)。合筆は比較的安価(数万円程度)
- 分筆・合筆は表示登記のため登録免許税は不要

FAQ
Q. 合筆できない土地の条件はありますか?
A. 合筆登記には制限があり、以下の場合は合筆できません:①地目が異なる土地②地番区が異なる土地③所有者が異なる土地(共有の場合は持分割合が同一でなければならない)④抵当権や用益物権(地上権・賃借権等)が設定されている土地(一部の例外を除く)⑤所有権の登記名義人の住所・氏名が異なる土地。合筆を希望する場合は事前に土地家屋調査士または法務局に相談して要件を確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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