「空き家等対策特別措置法改正」管理不全空き家の新たな規制【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2023年12月施行の空家等対策特別措置法改正では、従来の「特定空き家」に加えて新たに「管理不全空き家」制度が創設されました。空き家所有者への影響が大きい改正です。

目次

空家法改正の主な内容

区分内容
管理不全空き家(新設)「放置すれば特定空き家になるおそれがある」管理不全な空き家。自治体が指定・勧告できる
管理不全空き家への制裁勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例(1/6・1/3減額)が解除される
特定空き家の行政代執行強化危険な特定空き家は自治体が強制的に解体・費用を所有者に請求できる(代執行の手続きを簡素化)
空き家等活用促進区域活用促進エリアでの建築規制の緩和等により空き家の有効活用を促進

空き家所有者が取るべき対応

  • 管理不全と判断されないための定期的なメンテナンス:草刈り・外壁修繕・害虫対策・ゴミの除去
  • 固定資産税特例解除のリスクを把握:勧告を受けると固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性がある
  • 売却・賃貸活用を検討:維持コストが大きくなる前に活用方法を検討
  • 「特定空き家」に指定されると解体代執行のリスクあり→費用は所有者負担で高額になる可能性

FAQ

Q. 空き家の固定資産税が6倍になるとはどういうことですか?

A. 通常、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」として固定資産税が1/6(小規模宅地200㎡以下)に軽減されています。しかし「管理不全空き家」として勧告を受けると、この特例が解除されて固定資産税が通常の税額(特例なし)に戻ります。つまり特例適用時の6倍の固定資産税が課されることになります。例えば年間固定資産税が10万円(特例適用)の土地は、特例解除後に60万円になる計算です。このペナルティを避けるためにも、空き家の適切な管理が重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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