📅 情報基準日:2026年5月現在
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2024年公布・2026年中施行予定の区分所有法改正は、老朽化マンション問題・所在不明区分所有者問題に対処する画期的な改正です。宅建・マン管・管業試験の最重要テーマの一つです。
目次
2024年区分所有法改正の主な内容
| 改正項目 | 改正の内容 |
|---|---|
| 所在不明区分所有者の議決権除外 | 一定期間所在不明・連絡不通の区分所有者の議決権を集会の決議から除外できる特例 |
| 所在不明区分所有者の持分取得 | 裁判所の決定で管理組合等が所在不明区分所有者の持分を時価で取得・売却できる |
| 建替え決議要件の緩和 | 建替え決議の要件を「区分所有者・議決権各5/5→4/5」から「管理不全等の要件下では4/5を下回る要件」へ緩和 |
| 管理不全への行政介入 | 管理者不在のマンションに対して行政が管理者の選任を命令できる制度 |
| 集会の電磁的方法の明確化 | WEB会議・電子投票による集会の開催要件を法律レベルで明確化 |

試験・実務での対応ポイント
- 試験対策:2026年施行予定のため、2026年度の宅建・マン管・管業試験で出題される可能性が高い
- 実務での影響:高齢化・相続未了の多いマンションでは所在不明区分所有者の特例が活用される見込み
- 建替えへの影響:老朽マンションの建替え推進に向けて要件が緩和されたため、建替えプロジェクトが増加する可能性
- 施行規則・ガイドラインの詳細は法務省・国土交通省の公表情報を随時確認する

FAQ
Q. 区分所有法改正は宅建・マン管・管業の試験でどのくらい出題されますか?
A. 3つの試験すべてで重要な出題ポイントになります。特にマンション管理士試験(11月)・管理業務主任者試験(12月)では区分所有法が出題の柱の一つです。宅建試験(10月)でも「区分所有法の改正ポイント」として1〜2問出題されることが予想されます。2026年施行予定の改正は「施行前でも出題対象になる場合がある」ため、改正内容の把握が不可欠です。最新の受験テキストと模擬試験問題集での確認を必ず行ってください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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