📅 情報基準日:2026年5月現在
2023年10月から施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、不動産業界にも様々な影響を与えています。主なポイントを整理します。
目次
不動産取引とインボイス制度の関係
| 取引の種類 | 消費税の扱い | インボイスの必要性 |
|---|---|---|
| 住宅の売買(建物) | 消費税課税(個人間売買は非課税) | 業者が発行する場合は登録が必要 |
| 住宅の賃貸(居住用) | 消費税非課税 | インボイス不要 |
| 事務所・店舗の賃貸 | 消費税課税 | 課税事業者はインボイス登録が必要 |
| 不動産仲介手数料 | 消費税課税 | 宅建業者はインボイス登録が必要 |
| マンション管理委託費 | 消費税課税 | 管理会社はインボイス登録が必要 |

大家・不動産オーナーへの影響
- 居住用賃貸は非課税のため、インボイス制度の影響は少ない
- 事業用物件(事務所・店舗)の大家は課税事業者の場合インボイス登録が必要
- 課税事業者の入居者は、大家が免税事業者のままだと仕入税額控除ができない→インボイス未登録の大家との取引を嫌がる法人テナントが増える可能性
- 小規模な大家(課税売上1,000万円以下)はインボイス登録の要否を慎重に検討する必要がある

FAQ
Q. 居住用賃貸だけの大家はインボイス登録する必要がありますか?
A. 居住用賃貸のみの大家は消費税が非課税のため、インボイス登録の必要はありません。インボイス制度は消費税の課税取引に関わるものであり、非課税の居住用賃貸には適用されません。ただし同じ建物に事業用部分(事務所・店舗)と居住用部分が混在する場合は、事業用部分について課税取引となるため状況が異なります。事業規模や取引の内容によって判断が変わるため、税理士に相談することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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