📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:借地借家法(38条・定期建物賃貸借)
定期建物賃貸借(定期借家)は期間が満了すると契約が終了し、更新のない賃貸借契約です。転勤・期間限定の使用などに対応できる柔軟な契約形態として普及しています。
目次
普通借家と定期借家の比較
| 比較項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1年以上(期間の定めなしも可) | 自由(1ヶ月以上、期間制限なし) |
| 更新 | 正当事由なしに更新拒絶不可 | 更新なし(期間終了で終了) |
| 中途解約 | 原則不可(特約で可) | 200㎡未満の居住用は借主から中途解約可(1ヶ月前通知) |
| 書面要件 | 契約書は任意 | 公正証書等の書面必須・事前説明書面も必要 |

定期借家が賃貸経営に活用できるシーン
- 自分が将来返ってきて居住する予定の物件(帰任・帰郷時に確実に戻れる)
- 相続した実家を一時的に賃貸に出す場合(期間後に売却・利用予定がある場合)
- マンスリー・ウィークリーマンション(短期利用に定期借家を活用)
- 老朽化物件の解体・建替えが決まっている場合(期間を工事時期に合わせる)

FAQ
Q. 定期借家契約で途中から普通借家に変更することはできますか?
A. 定期借家契約を普通借家に切り替えることは双方の合意があれば可能です。ただし定期借家契約期間中に「更新の約束」をすることはできません(借地借家法38条の趣旨に反するため)。期間満了後に新たな普通借家契約を締結するか、または再契約(定期借家の再締結)を行う方法が一般的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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