📅 情報基準日:2026年5月現在
2023年4月施行の農地法改正(農地権利移動の許可制度の見直し・農業経営基盤強化促進法等との整合)は、宅建試験の農地法分野に影響を与える改正です。
目次
2023年農地法改正の主な内容
| 改正項目 | 内容 |
|---|---|
| 農地利用最適化推進委員の新設 | 農業委員の職務を補佐する農地利用最適化推進委員制度が整備 |
| 農業法人への要件緩和 | 農業法人(農事組合法人・農業会社等)が農地を取得する際の要件が一部緩和 |
| 農地転用の手続き統合 | 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画と農地法許可制度の整合性を図る改正 |
| 農地の適切な管理義務強化 | 農地の所有者に対する管理義務の強化・違反への対応強化 |

宅建試験への影響と学習ポイント
- 農地法の基本(3条・4条・5条)の整理は従来通り重要:改正後も権利移動・転用の許可制度の基本は変わらない
- 「農地転用の許可が不要なケース」の更新:盛土規制法の施行により農地の盛土規制が変わった点に注意
- 市街化区域の農地転用:市街化区域内の農地の転用は「届出」(許可不要)というルールは継続
- 最新の過去問・テキストで2023年改正対応版を使用することが必須

FAQ
Q. 農地法3条・4条・5条の違いを教えてください。
A. 農地法3条:農地を農地のまま権利移転する場合(売買・賃貸等)→農業委員会の許可が必要。4条:農地を農地以外(宅地・駐車場等)に転用する場合(自己転用)→都道府県知事の許可(市街化区域は届出)。5条:農地を農地以外に転用して権利移転する場合(売買して宅地にする場合等)→都道府県知事の許可(市街化区域は届出)。3条は権利移転のみ・4条は転用のみ・5条は転用+権利移転の組み合わせと覚えると整理しやすいです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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