「改正マンション管理適正化法」管理計画認定制度の最新状況【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2022年4月施行のマンション管理適正化法改正で「管理計画認定制度」が創設されました。一定の管理水準を満たすマンションを行政が認定する制度で、認定マンションは資産価値維持にもつながります。

目次

管理計画認定制度の主な要件

認定要件の区分主な基準
管理組合の運営管理規約が適切に整備されていること・総会を年1回以上開催していること
管理費・修繕積立金修繕積立金が国交省の目安以上に積み立てられていること・滞納が一定割合以下
管理計画長期修繕計画が適切に作成されていること(計画年数25年以上・3〜5年ごとの見直し)
維持・修繕建物・設備の定期点検・修繕が適切に実施されていること
管理業者委託管理委託を行っている場合は適切な委託契約が締結されていること

管理計画認定を受けるメリット

  • マンションの資産価値維持:「適正に管理されているマンション」として第三者に証明できる
  • 住宅金融支援機構のフラット35の金利優遇:認定マンションを購入する場合にフラット35の金利が優遇される
  • 透明性の向上:認定基準を満たすプロセスで管理組合の体制が整備される
  • 認定後の維持:定期的に更新申請が必要(更新周期は自治体により異なる)

FAQ

Q. 管理計画認定の申請はどこに行えばよいですか?

A. 管理計画認定の申請はマンションの所在地を管轄する地方公共団体(市区町村)に行います。申請はマンション管理センターの「マンション管理計画認定制度支援サービス(MANABIS)」を通じてオンラインで行う仕組みが整備されています。まずマンション管理センターのウェブサイトで認定制度の要件と申請方法を確認し、管理会社またはマンション管理士に相談して申請準備を進めることをお勧めします。認定手数料は自治体によって異なりますが数万円程度が目安です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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