📅 情報基準日:2026年5月現在
2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)は、相続した不要な土地を手放したい所有者のための新制度です。
目次
相続土地国庫帰属制度の主なルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 相続・遺贈で取得した土地(売買で取得した土地は対象外) |
| 申請先 | 土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局) |
| 申請費用(審査手数料) | 土地1筆あたり14,000円 |
| 負担金 | 承認を受けた場合に10年分の土地管理費相当額を国に支払う(宅地・農地は20万円が基本。面積によって変動) |
| 却下・不承認の主な事由 | 建物が存在する土地・境界が不明確・担保権が残る土地・土壌汚染・急傾斜地等 |

施行後の状況と実務活用場面
- 申請件数は増加傾向:施行後、特に農地・山林・遠隔地の土地を手放したい相続人からの申請が増加
- 不承認事例も多い:建物付き・境界未確定・私道負担・土壌汚染等の土地は却下・不承認となるケースが多い
- 活用場面:「固定資産税を払い続けるだけの負動産」「誰も管理できない遠隔地の山林・農地」「売却もできない再建築不可物件の土地部分」など
- 申請前に測量・境界確定が必要になる場合があり、追加費用がかかることも考慮が必要

FAQ
Q. 相続土地国庫帰属制度は宅建試験に出題されますか?
A. 2023年施行以降、宅建試験での出題可能性が高まっています。特に「どんな土地が対象か(売買で取得した土地は対象外)」「申請先(法務局)」「却下事由(建物付き・境界不明等)」「負担金の考え方」が出題ポイントになりやすいです。2025〜2026年の試験では直接出題された例が出始めており、最新の過去問集と法改正資料での確認が重要です。宅建試験の「権利関係」または「法令上の制限」の分野として出題される可能性があります。
🏚️ 訳あり物件の買取相談
ワケガイでは事故物件・空き家・訳あり物件の買取を専門に対応。最短3日成約実績あり。
→ ワケガイの無料査定・買取相談はこちら![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント