不動産登記法「区分建物(マンション)登記」の仕組みと実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

分譲マンションは「区分建物登記」という特殊な登記形態で管理されます。通常の一戸建てとは異なる登記の仕組みを理解することが、マンション購入・管理の基本です。

目次

区分建物登記の主な特徴

項目内容
専有部分各区分所有者が単独で所有する部分(住戸内部)。独立した登記がある
共用部分廊下・エントランス・エレベーター等。専有部分の面積按分で持分を保有
敷地権建物の専有部分と土地の所有権(または借地権)が一体化された権利。専有部分だけを切り離して売買できない
登記記録の構成表題部(建物全体+各専有部分)・甲区(所有権)・乙区(抵当権等)の3部構成
管理費滞納と登記管理費滞納の先取特権は登記なしで成立・法定の優先権がある

マンション購入時に登記簿で確認すべき項目

  • 所有者(甲区)の確認:売主名義で登記されているか・仮登記・差押えがないか
  • 抵当権(乙区)の確認:売主のローン残債がある場合、決済と同時に抹消されることを確認
  • 敷地権の確認:敷地権が設定されているか・土地の権利形態(所有権・借地権)を確認
  • 共用部分の確認:共用部分は「区分所有者全員の共有」として登記されていることが通常

FAQ

Q. マンションを購入する際、土地の登記も必要ですか?

A. 敷地権が設定されているマンションでは、専有部分の所有権移転登記をすれば土地(敷地権)も自動的に移転します(不動産登記法73条)。土地と建物を別々に登記する必要はありません。ただし敷地権が設定されていない(「敷地権なし」の)古いマンションの場合は、土地の持分移転登記も別途必要になることがあります。購入前に登記事項証明書を確認して敷地権の有無を必ず確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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