📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有法と標準管理規約では「専有部分(区分所有者が単独で所有・管理する部分)」と「共用部分(区分所有者全員が共有・管理する部分)」の区別が明確に定められています。この区別は修繕費用の負担に直結します。
目次
主な部位の専有・共用の区別
| 部位 | 区分 | 管理・費用負担 |
|---|---|---|
| バルコニー・ルーフバルコニー | 共用部分(専用使用権あり) | 管理組合(修繕は組合が行う) |
| 窓・サッシ | 共用部分(標準管理規約上) | 管理組合(個別に変更・工事は不可) |
| 玄関ドア(外側) | 共用部分(内側は専有) | 外側の塗装・鍵は管理組合 |
| 専有部分内の配管(横引き管) | 専有部分(一般的) | 各区分所有者が修繕・費用負担 |
| 共用部分の縦配管・立管 | 共用部分 | 管理組合が修繕・費用負担 |
| 室内の壁・床・天井(内側) | 専有部分(躯体は共用部分) | 各区分所有者が内装を管理 |

専有・共用の区別で問題になりやすい事例
- バルコニーの改造:バルコニーは共用部分のため、規約の許可なしにウッドデッキ・増築等の工事は不可
- サッシ・ガラスの変更:防犯ガラスへの変更・二重サッシ化は管理規約の承認が必要
- 専有部分内の配管破損:横引き管の破損は区分所有者が費用負担して修繕

FAQ
Q. バルコニーの植栽・物置の設置は自由にできますか?
A. バルコニーは共用部分に「専用使用権」が設定されているため、日常的な使用(洗濯物干し・植木鉢の設置等)は認められますが、大型の物置・傾き・重量物の設置は管理規約で制限される場合が多いです。防災上の観点から避難通路(隣戸への緊急脱出経路)の前に物を置くことは原則禁止です。バルコニーの使用ルールは管理組合の使用細則を確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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