📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有法7条は管理費・修繕積立金等の債権に先取特権を認めています。この先取特権により、管理組合は滞納者の財産から優先的に回収する権利を持ちます。
目次
区分所有法上の先取特権の主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる債権 | 管理費・修繕積立金・管理組合が立て替えた費用(滞納分) |
| 対象となる財産 | 区分所有者の動産・区分所有権(建物)・敷地共有持分 |
| 登記の要否 | 登記なしで成立する(法定担保物権) |
| 承継人への効力 | 滞納のある区分所有権を取得した新所有者にも先取特権の効力が及ぶ(7条2項) |
| 抵当権との順位 | 抵当権設定後に生じた管理費等に対しても先取特権は成立するが、抵当権に遅れる場合もある |

先取特権の実行方法
- 動産に対する先取特権の実行:区分所有者の動産(家具・家電等)に対して競売申立て(実務的には費用対効果が低い場合が多い)
- 区分所有権・敷地持分への実行:競売申立てをして競落代金から優先回収(ただし抵当権がある場合は配当順位に注意)
- 承継人への請求:滞納物件を購入した新所有者に対しても滞納額を請求できる(購入前の滞納も新所有者が引き継ぐ)

FAQ
Q. 管理費が滞納されているマンションの区分所有権を購入しました。前の所有者の滞納額を引き継ぐのですか?
A. はい、引き継ぎます。区分所有法7条2項により、区分所有権の譲受人(購入者)は前の所有者の滞納管理費・修繕積立金の支払い義務を引き継ぎます(特定承継)。これは管理費等の先取特権が物件に追随するためです。購入前に重要事項説明書で滞納額を必ず確認し、滞納額が大きい場合は売買価格の値引き交渉や売主への完済義務を条件にすることが重要です。売買代金決済時に滞納額を精算することが一般的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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