区分所有法「専有部分と共用部分の区別」バルコニー・サッシ・配管の判断基準【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

区分所有法と標準管理規約では「専有部分(区分所有者が単独で所有・管理する部分)」と「共用部分(区分所有者全員が共有・管理する部分)」の区別が明確に定められています。この区別は修繕費用の負担に直結します。

目次

主な部位の専有・共用の区別

部位区分管理・費用負担
バルコニー・ルーフバルコニー共用部分(専用使用権あり)管理組合(修繕は組合が行う)
窓・サッシ共用部分(標準管理規約上)管理組合(個別に変更・工事は不可)
玄関ドア(外側)共用部分(内側は専有)外側の塗装・鍵は管理組合
専有部分内の配管(横引き管)専有部分(一般的)各区分所有者が修繕・費用負担
共用部分の縦配管・立管共用部分管理組合が修繕・費用負担
室内の壁・床・天井(内側)専有部分(躯体は共用部分)各区分所有者が内装を管理

専有・共用の区別で問題になりやすい事例

  • バルコニーの改造:バルコニーは共用部分のため、規約の許可なしにウッドデッキ・増築等の工事は不可
  • サッシ・ガラスの変更:防犯ガラスへの変更・二重サッシ化は管理規約の承認が必要
  • 専有部分内の配管破損:横引き管の破損は区分所有者が費用負担して修繕

FAQ

Q. バルコニーの植栽・物置の設置は自由にできますか?

A. バルコニーは共用部分に「専用使用権」が設定されているため、日常的な使用(洗濯物干し・植木鉢の設置等)は認められますが、大型の物置・傾き・重量物の設置は管理規約で制限される場合が多いです。防災上の観点から避難通路(隣戸への緊急脱出経路)の前に物を置くことは原則禁止です。バルコニーの使用ルールは管理組合の使用細則を確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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