📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有法の集会の決議には「区分所有者数(頭数)」と「議決権数(持分割合)」の両方が要件となっています。計算方法を正確に理解しましょう。
目次
議決権と区分所有者数の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 議決権の割合 | 原則:専有部分の床面積割合(持分割合)。規約で平等(1戸1票)に修正可能 |
| 区分所有者数(頭数) | 1人が複数の専有部分を持つ場合も「1人」として数える |
| 共有の場合の議決権 | 専有部分を複数人で共有する場合→議決権の行使者(議決権行使者)を1人定めて行使 |
| 普通決議の要件 | 区分所有者数と議決権数の各過半数(例:10人10票→6人・6票以上) |
| 特別決議(3/4)の要件 | 区分所有者数と議決権数の各3/4以上(例:10人10票→8人・8票以上) |

試験での出題ポイント
- 「1人が複数の専有部分を持つ場合の頭数は1人」:所有戸数に関わらず区分所有者数1人として数える
- 「規約で議決権を平等(1戸1票)に修正できる」:床面積差が大きいマンションでは不公平を是正するために活用
- 「共有の場合は議決権行使者を1人定める」:複数の共有者が別々に議決権行使することは原則不可
- 委任状での議決権行使は認められる(委任状に具体的な議決内容を記載する方式も可)

FAQ
Q. 賃貸中の区分所有者(不在オーナー)が総会に来ません。議決権はどうなりますか?
A. 不在オーナーの議決権について①委任状で他の区分所有者または理事長に委任する②議決権行使書(書面投票)で議案への賛否を表明する方法があります。どちらも出席者数・議決権数にカウントできます。委任状・議決権行使書を積極的に回収することで定足数・決議要件を満たしやすくなります。全く反応しない不在オーナーへは書面郵送・電話連絡を繰り返し行うことが重要です。2026年の区分所有法改正では一定期間連絡不通の区分所有者の議決権を除外できる特例も設けられる予定です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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