区分所有法「分譲マンションの駐車場」専用使用権と利用料の設定【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

分譲マンションの駐車場は共用部分に専用使用権を設定する形式が一般的です。使用料・利用権の移転・外部への貸し出しについては管理規約の規定が重要です。

目次

マンション駐車場の主な形式と管理

駐車場の形式所有の形態管理の仕組み
共用部分への専用使用権全区分所有者の共有(駐車場区画は管理規約で専用使用権を設定)使用料は管理費等に組み込む・管理組合が管理
専有部分としての駐車場(区画が登記)各区分所有者が単独所有自由に売買・転貸が可能
分離所有型(駐車場棟が別登記)駐車場の建物が別の登記(マンション本体と別)管理組合または別法人が管理

使用料の設定・変更と外部貸し出し

  • 使用料の設定:管理規約または使用細則で月額使用料を定める(変更は総会決議が必要)
  • 空き区画の外部貸し出し:規約に規定がある場合は区分所有者以外に貸し出し可能(収益は修繕積立金等に充当)
  • 利用権の売却:共用部分の専用使用権は原則として区分所有権(住戸)と分離して売却できない
  • 住戸を売却した場合の駐車場:専用使用権は新しい区分所有者に移転するが、管理規約の規定による

FAQ

Q. マンションの空き駐車場を外部(区分所有者以外)に貸し出すことで得た収益はどう扱いますか?

A. 外部への駐車場貸し出し収益は管理組合の収入として管理費会計または修繕積立金会計に算入するのが一般的です。この収益は管理費の軽減・修繕積立金の補充に活用できます。ただし外部貸し出しを行う場合は①管理規約で根拠を設ける、②税務上の処理(消費税の課税判断等)を税理士に確認することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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