📅 情報基準日:2026年5月現在
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2024年に公布された区分所有法等の改正法(2026年度中に施行予定)は所在不明・連絡不通の区分所有者問題と管理不全マンションへの行政介入を可能にする画期的な改正です。
目次
2024〜2026年の区分所有法主な改正内容
| 改正項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在不明区分所有者の議決権行使 | 一定期間連絡不通の区分所有者の議決権を集会の決議から除外できる特例 |
| 所在不明区分所有者の持分取得 | 裁判所の決定で区分所有権を管理組合等が取得(売却)できる制度 |
| 管理不全マンションへの行政介入 | 管理不全状態の管理組合に対して行政(市区町村)が管理者の選任を命令できる |
| 建替え・敷地売却の要件緩和 | 老朽化・管理不全マンションの建替え・敷地売却の議決要件を緩和 |

実務への影響と管理組合の対応
- 所在不明区分所有者が多いマンションでは改正後に特例手続きを活用することで大規模修繕・建替えの意思決定が容易になる
- 管理組合は区分所有者名簿・連絡先情報の更新を定期的に行うことが重要
- 管理不全認定を受けた管理組合は行政指導の対象になるため、適正な管理活動が求められる
- マンション管理士はこれらの特例手続きの支援者として活躍が期待される

FAQ
Q. 所在不明区分所有者の持分はどのように「取得」されるのですか?
A. 改正法では裁判所に申立てを行い、裁判所の決定を経て管理組合等が所在不明区分所有者の区分所有権を時価相当額で取得する仕組みが設けられます(具体的な手続きは施行規則等で定められます)。取得後は売却・活用が可能となり、老朽マンションの再生・敷地売却が促進されることが期待されます。施行時期・詳細な要件は法務省・国土交通省の最新情報を確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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