📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産を生前贈与する際は贈与税・登録免許税・不動産取得税の三重のコストが発生します。相続との比較を踏まえた上でコストを計算することが重要です。
目次
不動産の贈与税計算の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①不動産の評価額を算出 | 土地:路線価×地積(または固定資産税評価額×1.14倍)/ 建物:固定資産税評価額 |
| ②課税価格の計算 | 評価額 − 基礎控除(110万円) |
| ③贈与税額の計算 | 課税価格 × 税率(10〜55%) − 控除額(速算表を使用) |
| ④申告・納付 | 贈与を受けた年の翌年2〜3月に贈与税申告書を提出・納付 |

贈与時の総コスト(税金以外も含む)
- 贈与税:評価額・税率によって大きく異なる(贈与税は高率)
- 登録免許税:固定資産税評価額×2%(贈与の場合の移転登記)
- 不動産取得税:固定資産税評価額×3〜4%(贈与受贈者が支払う)
- 司法書士費用:登記申請費用(数万〜十数万円)
- 相続時精算課税制度を活用すれば贈与税の即時課税を先送りできる

FAQ
Q. 相続と贈与のどちらで不動産を渡す方がコストが低いですか?
A. 一般的に相続の方が贈与より総コストが低くなるケースが多いです。理由は①相続の場合、登録免許税は評価額の0.4%(贈与の2%より低い)、②不動産取得税は相続では非課税(贈与では課税)、③相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)が大きいためです。ただし贈与の方が有利になる場合(評価額が高く相続税率が高い・配偶者控除の活用等)もあるため、税理士に個別相談することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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