📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産売却の譲渡所得(課税される利益)を計算するには「取得費(購入時の費用)」が必要です。取得費が分からない・証明できない場合は「概算取得費(5%ルール)」を使うことになります。
目次
取得費に含まれる主な費用
| 費用の種類 | 含まれるか否か | 証明書類 |
|---|---|---|
| 購入代金(土地・建物) | 含まれる(建物は減価償却後の金額) | 売買契約書・登記簿謄本 |
| 仲介手数料 | 含まれる | 領収書・請求書 |
| 登記費用(登録免許税・司法書士報酬) | 含まれる | 領収書・登記簿 |
| 不動産取得税 | 含まれる | 納付書・領収書 |
| リフォーム・増改築費用 | 含まれる(資本的支出に限る) | 領収書・工事請負契約書 |
| 修繕費(通常のメンテナンス) | 含まれない(経費として計上済みのもの) | — |

領収書がない場合の対処法
- 概算取得費5%ルール:取得費が不明・証明できない場合、売却価格の5%を取得費として申告できる(実際の取得費より高い場合は実費を使う方が有利)
- 売買契約書の代替書類:登記申請書・当時の確定申告書・銀行の融資履歴等で購入価格を証明できる場合がある
- 国税庁のインターネット情報:当時の公示地価・固定資産税評価額から推計する方法もある

FAQ
Q. 相続で取得した不動産を売却する場合、取得費はどう計算しますか?
A. 相続で取得した不動産の取得費は被相続人(亡くなった方)が取得した時の価額(購入価格・諸費用)を引き継ぎます(取得費は相続で引き継ぐ)。被相続人の取得価格が不明な場合は概算取得費5%ルールが適用されます。また相続開始から3年10ヶ月以内に売却する場合は「取得費加算の特例(相続税の一部を取得費に加算)」が使えるため、税理士に確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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