不動産投資「損益通算の限界」と租税回避への制限【タコ足配当・会計操作2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産所得の損益通算(赤字を他の所得と相殺して税負担を下げる方法)には法律上の制限があります。制限を超えた損益通算は否認され、追徴課税のリスクがあります。

目次

損益通算の主な制限

制限の種類内容
土地取得費の利子の損益通算制限土地を取得するために要した借入金の利子は損益通算に使えない(租税特別措置法41条の4)
別荘・生活費的不動産主として個人の趣味・娯楽・保養等に使われる不動産は損益通算不可
意図的な赤字の作出実態のない経費計上・過大な按分は税務調査で否認されるリスクあり
タクス・ヘイブン対策税制海外低税率国の法人を使った租税回避は合算課税の対象

税務調査で問題になりやすい会計処理

  • 按分割合の過大設定:自家用車・スマホ等の按分が実態より大きい
  • 架空の修繕費計上:実際には行っていない工事の領収書を使う(脱税)
  • 家族への過大な給与:実態のない専従者給与を計上する
  • 資本的支出と修繕費の誤分類:価値を高める工事を修繕費として一括計上する

FAQ

Q. 「減価償却で不動産所得を赤字にして給与と損益通算する」節税は合法ですか?

A. 実際の減価償却費を正確に計算した上で損益通算することは合法の節税です。ただし減価償却が終わると赤字が出なくなり逆に税負担が増加するため(デッドクロス)、長期的な税務計画が必要です。問題となるのは架空の経費計上・過大な按分など「事実に基づかない経費計上」です。実態に基づいた正確な会計処理と申告を行うことが合法節税の基本原則です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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