不動産の「時価評価」と「帳簿価額」の違いと会計・税務への影響【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産の「時価(市場価格・公正価値)」と「帳簿価額(取得原価ベース)」は異なる概念です。会計・税務・相続税・贈与税それぞれで使用される「不動産の評価基準」が異なるため、混乱しないように整理することが重要です。

目次

不動産の評価基準の種類と用途

評価基準算出方法主な用途
時価(市場価格)実際の取引価格・不動産鑑定士による鑑定評価売買取引・法人税(時価取引の原則)・贈与税(一部)
公示地価国土交通省が毎年1月1日基準で発表公共事業の補償・相続税・贈与税の参考指標
固定資産税評価額市区町村が3年ごとに評価(公示地価の約70%)固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税
相続税評価額(路線価・倍率方式)路線価(公示地価の約80%)・倍率方式相続税・贈与税の課税標準

帳簿価額と時価の差が税務に与える影響

  • 法人が不動産を低廉譲渡(時価より低い価格で売却)した場合→時価との差額が法人税(寄付金・交際費等)の問題になる
  • 相続した不動産の取得費は被相続人の帳簿価額(取得費)を引き継ぐ→売却時の譲渡所得計算に影響
  • 固定資産税評価額は時価より低いため、相続税・贈与税の評価は市場価格より有利(節税効果)
  • 不動産の贈与は「贈与時の時価」で贈与税が課税される(固定資産税評価額ではない点に注意)

FAQ

Q. 不動産を親族間で売買する場合、どの価格を「時価」として使えばよいですか?

A. 税務上は不動産鑑定士による鑑定評価額または固定資産税評価額の1.14倍(財産評価基本通達の路線価を逆算した価格)が目安とされます。著しく低い価格での親族間売買は贈与とみなされる可能性があります。特に相続対策や節税目的の親族間取引は税務リスクが高いため、税理士への相談が必須です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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