不動産の「買換え特例(特定の居住用財産の買換え)」の要件と注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

居住用財産を売却して別の居住用財産に買い換える場合、「特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)」を使うと売却益への課税を将来に繰り延べることができます。

目次

買換え特例の主な要件

要件内容
譲渡する物件の要件所有期間10年超・居住期間10年以上・売却価格1億円以下
取得する物件の要件一定の面積要件(50㎡以上)・新耐震基準(または耐震改修が前提)
取得のタイミング譲渡年の前年・当年・翌年(3年の範囲内)に取得
適用の効果売却益への課税を先送り(買換え物件を将来売却したときに課税)

買換え特例利用の実務上の注意点

  • 買換え特例は「課税の繰延べ」であり非課税ではない(将来の売却時に課税が生じる)
  • 3,000万円控除(居住用財産の特別控除)と同時に適用することはできない(有利な方を選択)
  • 確定申告で「買換え特例の適用を受ける旨」を申告書に記載する必要がある
  • 「1億円以下」の要件は売買契約書の価格で判断する

FAQ

Q. 3,000万円控除と買換え特例のどちらが有利ですか?

A. 売却益が3,000万円以下であれば3,000万円控除(居住用財産の特別控除)の方が有利です。なぜなら3,000万円控除は売却益を非課税にする制度(課税がゼロ)であるのに対し、買換え特例は課税の先送りに過ぎないためです。売却益が3,000万円を超える場合や将来の税制変更・買換え物件の価値上昇が見込まれる場合に買換え特例が有利になることがあります。税理士に具体的な数字をもとに試算してもらうことをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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