📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者は業法49条・50条に基づき、取引に関する帳簿と従業者名簿を各事務所ごとに備え付け、保存する義務があります。違反した場合は業務停止・免許取消しの対象になります。
目次
帳簿・従業者名簿の義務まとめ
| 書類 | 根拠条文 | 記載事項 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| 帳簿 | 業法49条 | 取引ごとの年月日・取引物件・取引相手・取引金額等 | 各事業年度末日から5年間(新築住宅の売主は10年間) |
| 従業者名簿 | 業法48条3項 | 氏名・住所・従業者証明書番号・業務内容・取引士の別等 | 最終記載日から10年間 |

帳簿・従業者名簿の実務上の注意点
- 帳簿は電磁的記録(電子帳簿)での保存も認められている(一定の要件あり)
- 従業者名簿は取引の関係者から閲覧請求があった場合に閲覧させる義務がある
- 宅地建物取引士以外の従業者も従業者名簿に記載が必要
- 帳簿は事務所ごとに備え付けること(本店だけでなく支店・案内所でも必要)

FAQ
Q. 従業者名簿に記載すべき「従業者証明書番号」はどのように付番しますか?
A. 従業者証明書番号は宅建業者が自社で任意に設定する番号です(法令で統一された番号体系はありません)。各従業者に固有の番号を付与し、証明書に記載します。従業者証明書は現場でお客様から提示を求められた際に提示する義務があるため(業法48条2項)、常時携帯させることが必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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