📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者が自ら売主として割賦販売(代金を分割払いで受け取る売買)をする場合、業法43条・44条・45条により特別な規制が課されます。
目次
割賦販売の主な規制
| 規制内容 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 所有権留保の禁止 | 43条 | 賦払金(分割払い金額)が30%以下の段階では所有権を売主に留保できない |
| 抵当権設定の禁止 | 43条 | 残債がある場合に抵当権等の担保を設定する際は保証措置が必要 |
| 賦払金の受取後の義務 | 44条 | 賦払金の支払いを怠った場合でも30日以上の期間を定めて書面催告した後でなければ解除・残債一括請求不可 |

割賦販売規制の実務上のポイント
- 分割払いで不動産を販売する場合は業法43〜45条の全ての規制を遵守する必要がある
- 所有権は賦払金の支払いが完了するまで売主に留保できるが、30%超えの支払い後は移転義務が生じる
- 業者間取引(買主も宅建業者)では割賦販売の規制も適用なし

FAQ
Q. 割賦販売で賦払金を滞納した買主に対して、どのような手順で契約解除できますか?
A. 業法44条により、①まず「30日以上の期間」を定めた書面による催告を行い、②その期間内に支払いがない場合にはじめて契約解除・残債一括請求ができます。催告なしの即時解除・残債一括請求は業法違反となります。また解除の意思表示も書面で行い、証拠を保全することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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