📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
宅建業法35条の重要事項説明は原則として取引士による説明・書面交付が義務ですが、一定の場合に省略または電磁的方法(IT重説)が認められます。
目次
重要事項説明の省略・変更が認められる主なケース
| 場面 | 対応 | 条件 |
|---|---|---|
| 買主が宅建業者(業者間取引) | 説明は省略不可だが書面交付のみで口頭説明が簡略化可能 | 書面交付は必須 |
| IT重説(テレビ会議等) | 対面なしにオンラインで重要事項説明が可能 | 双方向・リアルタイムのIT手段を使用・相手方が書面または電磁的方法で資料を事前入手 |
| 同一の物件に同一の取引士が再度説明する場合 | 説明済み事項の省略は実務上許容される場合あり | 省略できる事項の範囲は限定的 |

省略できない重要事項の主な項目
- 登記事項・権利関係(所有権・抵当権等の内容)
- 法令に基づく制限(用途地域・建蔽率・容積率等)
- 私道負担・飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
- 代金以外に授受される金銭の額・目的
- 危険物の保管状況・土壌汚染・石綿(アスベスト)の使用状況

FAQ
Q. IT重説(オンライン重説)で使用できる通信手段に制限はありますか?
A. 国土交通省のガイドラインでは「双方向でリアルタイムに視聴覚の疎通ができる環境」が条件です。ビデオ通話(Zoom・Teams・Skype等)が主な手段として認められています。一方的な動画視聴・電話のみの音声通話はIT重説として認められません。また説明に使用する書面は事前に相手方に送付(郵送・メール等)しておく必要があります。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント