宅建業法「宅建業者間取引」での規制の適用・不適用の整理【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業法の消費者保護規定の多くは「業者が自ら売主となり、買主が宅建業者以外(一般消費者)の場合」に適用されます。買主が宅建業者の場合は適用されない規制があります。

目次

業者間取引での規制の適用整理

規制内容一般消費者との取引業者間取引
クーリングオフ(37条の2)適用あり適用なし
手付金額の制限(代金の20%以内)(39条)適用あり適用なし
手付金等の保全措置(41・41の2条)適用あり適用なし
割賦販売の規制(43〜45条)適用あり適用なし
重要事項説明(35条)必要必要(書面交付義務あり・ITによる説明も可)
契約書面の交付(37条)必要必要
損害賠償額の予定制限(38条)適用あり(代金の20%以内)適用なし

業者間取引でも適用される主なルール

  • 重要事項説明(35条)・契約書面交付(37条)は業者間でも必要
  • 媒介報酬の規制は業者間取引でも適用される
  • 誇大広告の禁止・広告開始時期の制限は業者間取引でも適用

FAQ

Q. 業者間取引では手付金額を代金の50%にしても問題ありませんか?

A. 業者間取引では代金の20%以内の制限(業法39条)が適用されないため、当事者間の合意で自由に設定できます。ただし民法上の手付解除(557条)は業者間取引でも適用されるため、手付金が高額の場合は手付解除のリスクを考慮した上で金額を設定することが重要です。実務では業者間取引でも過度に高額な手付金は避けるのが一般的です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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