📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業法の消費者保護規定の多くは「業者が自ら売主となり、買主が宅建業者以外(一般消費者)の場合」に適用されます。買主が宅建業者の場合は適用されない規制があります。
目次
業者間取引での規制の適用整理
| 規制内容 | 一般消費者との取引 | 業者間取引 |
|---|---|---|
| クーリングオフ(37条の2) | 適用あり | 適用なし |
| 手付金額の制限(代金の20%以内)(39条) | 適用あり | 適用なし |
| 手付金等の保全措置(41・41の2条) | 適用あり | 適用なし |
| 割賦販売の規制(43〜45条) | 適用あり | 適用なし |
| 重要事項説明(35条) | 必要 | 必要(書面交付義務あり・ITによる説明も可) |
| 契約書面の交付(37条) | 必要 | 必要 |
| 損害賠償額の予定制限(38条) | 適用あり(代金の20%以内) | 適用なし |

業者間取引でも適用される主なルール
- 重要事項説明(35条)・契約書面交付(37条)は業者間でも必要
- 媒介報酬の規制は業者間取引でも適用される
- 誇大広告の禁止・広告開始時期の制限は業者間取引でも適用

FAQ
Q. 業者間取引では手付金額を代金の50%にしても問題ありませんか?
A. 業者間取引では代金の20%以内の制限(業法39条)が適用されないため、当事者間の合意で自由に設定できます。ただし民法上の手付解除(557条)は業者間取引でも適用されるため、手付金が高額の場合は手付解除のリスクを考慮した上で金額を設定することが重要です。実務では業者間取引でも過度に高額な手付金は避けるのが一般的です。
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免責事項
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