宅建業法「帳簿の備付け・保存義務」と従業者名簿の管理【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者は業法49条・50条に基づき、取引に関する帳簿と従業者名簿を各事務所ごとに備え付け、保存する義務があります。違反した場合は業務停止・免許取消しの対象になります。

目次

帳簿・従業者名簿の義務まとめ

書類根拠条文記載事項保存期間
帳簿業法49条取引ごとの年月日・取引物件・取引相手・取引金額等各事業年度末日から5年間(新築住宅の売主は10年間)
従業者名簿業法48条3項氏名・住所・従業者証明書番号・業務内容・取引士の別等最終記載日から10年間

帳簿・従業者名簿の実務上の注意点

  • 帳簿は電磁的記録(電子帳簿)での保存も認められている(一定の要件あり)
  • 従業者名簿は取引の関係者から閲覧請求があった場合に閲覧させる義務がある
  • 宅地建物取引士以外の従業者も従業者名簿に記載が必要
  • 帳簿は事務所ごとに備え付けること(本店だけでなく支店・案内所でも必要)

FAQ

Q. 従業者名簿に記載すべき「従業者証明書番号」はどのように付番しますか?

A. 従業者証明書番号は宅建業者が自社で任意に設定する番号です(法令で統一された番号体系はありません)。各従業者に固有の番号を付与し、証明書に記載します。従業者証明書は現場でお客様から提示を求められた際に提示する義務があるため(業法48条2項)、常時携帯させることが必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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