「空き家等対策推進特別措置法」改正と空き家オーナーへの影響【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:空き家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年改正)

2023年12月施行の改正空き家特措法では、従来の「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」が新設されました。管理不全空き家に認定されると固定資産税の住宅用地特例(税額を1/6等に軽減する制度)が解除される可能性があります。

目次

改正法の主要ポイント

改正項目改正前改正後(2023年12月〜)
空き家の分類特定空き家のみ「管理不全空き家」を新設(特定空き家未満・予備軍)
固定資産税特例の解除特定空き家のみ解除対象管理不全空き家にも固定資産税特例の解除が適用可能に
行政の代執行緊急時のみ略式代執行が可能緊急時以外でも一定条件で略式代執行が可能に
空き家等活用促進区域なし新設。用途変更・建替え等の規制緩和エリアを設定可能

空き家オーナーが今すぐ取るべき対策

  • 所有する空き家の状態を確認し「管理不全空き家」に該当しないか確認する
  • 定期的な草刈り・外壁の点検・屋根の補修など適切な管理を継続する
  • 利活用(賃貸・売却・リフォーム)を検討し自治体の空き家バンク・補助金を活用
  • 固定資産税の特例解除を受けると税負担が最大6倍になるリスクを認識する

FAQ

Q. 管理不全空き家に認定されるとすぐに固定資産税が上がりますか?

A. 即座に上がるわけではありません。管理不全空き家の認定→市区町村から指導→勧告→固定資産税特例の解除という段階的なプロセスがあります。勧告に従って適切な管理を行えば特例解除を回避できます。ただし「管理不全空き家」に認定される前に適切な管理を行うことが最善策です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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